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更新(障害状態確認届)

障害年金の更新とは

障害年金の受給が決定し、年金証書と一緒に決定通知書が届きますと真っ先に気になるところは、やはり年金額だと思います。どれだけ請求までに時間が掛かったか、その苦労の結晶が年金額に現れているといっても過言ではないでしょう。

しかしながら、年金額の確認が終わったからといって、そのまま引き出しの奥にしまい込む前にもう一つ必ず確認してもらいたい内容があります。

それが、右の画像の緑の枠にある「次回診断書提出年月」です。この提出年月に決められた書類を提出することを一般的に「更新」といい、その時に提出するものが「障害状態確認届」です。次の更新時期がいつなのかを把握しておくことで、その時にあわてることなく対応できます。
なお、四肢欠損など治癒したとみられる障害については、更新をする必要のない「永久認定」になることがあります。その場合は、年月欄に数字の記載はありません。

1.更新時期

更新時期は、1~5年後の誕生月です。誕生月の3か月前の月末に日本年金機構から障害状態確認届が送付されます。この1~5年のサイクルについては障害の種類、程度、就労状況などによって決められているため、人によってバラバラです。●●さんが2年だから同じ障害の私も2年と考えることは止めましょう。

2.届いた後の対応

障害状態確認届の「診断書」欄を医師に記入してもらい、誕生月の末日までに到着するように、同封の返信用封筒で日本年金機構あてに郵送します。期日までに提出しない場合、年金の支払いが一時止まることもありますので、必ず期日までに提出しましょう。

3.結果通知

提出した後は、約3か月で結果が届き、誕生月の翌月以降4か月目の支給月分から決定した年金が振り込まれます。前回と等級に変更がない場合は、次回更新についての通知が届きます。
変更があった場合は、「支給額変更通知書」が届きます。結果に納得がいかない場合は、不服申立てをすることが出来ます。

 

更新を誰が行なうべきか

更新の流れをご説明しましたが、では更新時期にさしかかったら自分でやるか社労士に依頼するかどうすればいいでしょう?

私は、仮に自分で申請出来たとしても社労士に頼む方が良いのではないかと考えます。

理由は、2つあります。

1つ目の理由は、申請後の不安を和らげる効果があることです。

ご自身で、以前申請した書類を見ながら、通院している医師に診断書の作成を依頼し、受け取った内容を少し確認して提出する。これだけの作業ですが、提出した後に「以前は働いていなかったけれど現在は就労している」「以前より病状が良くないが内容が反映されているか」といった不安は大小誰でも抱えるものです。
そんな時に、社労士が代わりにチェックしてくれて、今後の流れを示してくれたり、診断書の訂正を文書付きで依頼してくれるというのは大いなる安心感が得られるのではないでしょうか。

私自身、確定申告をする際にも、イータックスの書類作成能力が高いため自分で書類をまとめることが出来ないことはないのですが、あえて報酬を支払ってでも税理士に見てもらいます。それは、報酬を支払うことで、自分の考え方が間違っていなかったというお墨付きを得たいからです。また、提出までしてくれるため、以後の役所からの質問にも単独で答えることもなくなります。
このように、申請後の数か月間の不安感を極力減らすことが出来ると考えます。

 

2つ目の理由は、将来の手続きのために繋がりを持つことが重要だからです。

障害年金の受給や更新が終わり、収入面でホッとできた後には、例えば今後の就労について、相続について、障害年金以外のサービスについて、など解決していかなければならない課題がたくさんあります。
ご自身の周りの支援者がすべて網羅的に知っていれば、その他の人は必要ないはずですが、支援者も転勤することは考えられますし、病気になることもあり得ます。

そんな時は、社労士を窓口の一つとして他の士業を紹介してもらったり、またはその社労士に別の業務を依頼することも考えてはいかがでしょう。
実際に、士業間は紹介したりされたりを繰り返し、信頼を醸成しています。社労士が信頼できる人であれば、その人が紹介してくれる他士業の方も、自分でイチから探すより確度が高いのではないでしょうか。

このように、せっかく縁があって関係性が築けたのであれば、それを維持することも大切と考えます。

 

以上、更新は見た目シンプルといえますが、専門家との繋がりを維持していくという面においては、なかなか奥が深い手続きと考えています。一度目の更新は自分でしたけれど、次は試しに誰かに依頼してみようかなとご検討されるのもいいかもしれませんね。

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