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初診日要件

初診日とは

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日です。
この日は、病名が確定した日ではありません。

 

初診日が大切な理由とは

初診日が大切な理由には、主に以下の4点があります。

 1.年金を受け取るためには、初診日に年金制度に加入している必要があるから
 
2.年金を受け取るには、初診日の前日において納付要件を満たしている必要があるから
 
3.障害認定日は、初診日を基準として決まるから
 
4.初診日に加入していた年金制度によって、請求できる年金が変わるから

つまり、初診日が特定できない場合には、障害年金を受け取ることが出来ません。そのため、初診日を特定しなければなりません。初診日を特定するためには、以下の2点が必要です。

 1.障害の原因となった傷病を特定する
 2.初診日を確認できる資料を揃える

 

傷病の特定とは

傷病を特定するときに、傷病名が過去から現在まで同じ傷病であれば特定することは簡単ですが、複数の傷病名があるときには、関連が大きい場合に同一の傷病として取り扱います。
つまり、Aの傷病がなければBの傷病が発症しないのであれば、AとBは、関連がある(相当因果関係がある)と言えます。この場合の初診日は、Aの傷病で初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日となります。
下記に、同一傷病として扱われるものと扱われないものの一例を示します。

◆ 同一の傷病として扱われるもの

傷病名A 傷病名B
糖尿病 糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽
糸球体腎炎、多発性のう胞腎、慢性腎炎 慢性腎不全
肝炎 肝硬変
結核 聴覚障害(化学療法の副作用)
輸血の必要な手術 肝炎
ステロイド投薬が必要な傷病 大腿骨頭無腐性壊死
事故による傷病、脳血管の傷病 左記傷病による精神疾患
肺疾患 呼吸不全
がん 原発とされるものと組織上一致又は転移の確認

 

◆ 同一の傷病として扱われないもの

傷病名A 傷病名B
高血圧           脳出血、脳梗塞
近視 黄斑部変性、網羅剥離、視神経委縮
糖尿病 脳出血、脳梗塞

 

初診日の具体例と初診日となる日

初診日の主な具体例と初診日となる日は、以下の通りです。

状況の具体例 初診日となる日
障害の原因となった傷病について、
現在の医師又は歯科医師に初めて診療を受けた場合

治療行為又は療養に関する指示があった日

同一の傷病で転医があった場合 一番初めに医師又は歯科医師の診察を受けた日
過去の傷病が治癒し、再度発症した場合 再度発症し医師又は歯科医師の診察を受けた日
初診日の医師の証明が出来ない場合で、医学的見地
から直ちに治療が必要と認められる健康診断結果の場合
健康診断日(原則初診日として取り扱わない)
傷病名が不特定で、対象傷病と異なる傷病であっても
同一傷病と判断される場合(心因反応→うつ病)
対象傷病と異なる傷病名の初診日
じん肺症(じん肺結核) じん肺と診断された日
傷病の原因となった傷病の前に、相当因果関係のある
傷病がある場合
最初の傷病の初診日
先天性の知的障害 出生日(原則)
先天性心疾患、網膜色素変性症、発達障害など 日常生活や労働に支障をきたす症状が現れ
初めて診療を受けた日

先天性股関節脱臼のうち
①完全脱臼したまま生育した場合
②青年期以後になって変形性股関節症が発症した場合

①出生日②発症後初めて診療を受けた日

 

初診日を確認できる資料

初診日を確認する目安となる資料は下記となります。複数の資料を照らし合わせて初診日の特定の可否を判断します。

書類 確認できること 交付申請する機関など
障害者手帳
(身体、知的、精神)
交付年月日、障害等級、等級変更履歴、傷病名(身体のみ) 市区町村の福祉課
手帳申請時の診断書 傷病の発生年月日、傷病の原因及び経過等 市区町村の福祉課
診断書作成医療機関
生命保険等の給付申請時の診断書 傷病の発生年月日、傷病の原因及び経過等 診断書を提出した生命保険会社等
交通事故証明書 事故発生年月日 自動車安全運転センター
警察署
労災事故証明書 事故発生年月日、療養開始日 労働基準監督署
インフォームドコンセントによる医療情報サマリー 傷病の発生からの治療の経過や症状の経過等 書類発行医療機関
健康保険の給付記録 初診日に係る健康保険の給付記録 初診日に加入していた健康保険組合や協会けんぽ
受診医療機関への紹介状 前医の医療機関名、受診期間、診療内容 紹介状作成医療機関
電子カルテ等の記録 初診日、診療科、傷病名 初診日の医療機関
お薬手帳、糖尿病手帳
領収証、診察券
処方箋発行医療機関、血糖値の検査数値、領収証、診察券 手帳は、各発行医療機関
領収証等は初診日医療機関
複数の第三者証明 初診日 初診日証明ができる第三者

 

初診日は客観的な証明が必要

初診日は、書類によって客観的に証明しなければなりません。

障害年金を請求する場合には、初診日を明らかにする書類(主に「受診状況等証明書」)を添付する必要があります。
しかし、廃院やカルテ廃棄により、証明書類を取得できない場合があります。この場合は、2番目に受診した医療機関の「受診状況等証明書」の他、紹介状や診察券など1番目の医療機関の資料を添付し提出します。

なお、「受診状況等証明書」には有効期限がありませんので、初診の医療機関から転院する場合には、出来る限り証明書を取得して保管しておくことをおススメします。

 

以上、初診日についてご説明しました。
ご不明な点がありましたら下記連絡先までご連絡の程よろしくお願いします。

 

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