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障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌日分から年金が受け取れます。障害認定日とは、初診日から1年6か月を過ぎた日をいいます。
令和3年9月25日の障害認定日に障害の状態であれば、令和3年10月分から年金が受け取れます。
障害認定日に、さかのぼって請求する場合は、時効(5年間)に気を付けましょう。
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった人で、その後に病状が悪化し、障害の状態になったときには、請求日の翌月分から年金が受け取れます。請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があります。
障害認定日には症状が軽かった場合には年金を受給できませんが、
その後、令和3年10月10日から人工透析(2級相当)を開始し、法令に定める障害の状態に該当した場合には、請求日の翌月の令和3年11月分から受け取れることとなります。
障害認定日の時点にさかのぼって障害年金を請求することをいいます。障害認定日が5年以上前であっても、さかのぼって受給できるのは5年分です。
遡及請求するために必要なことは、以下の通りです。
1.障害認定日から3か月以内の診断書と、現在の診断書の2枚を提出すること
2.1の診断書がそれぞれ障害認定基準を超えていること
3.初診日要件を満たしていること
4.保険料納付要件を満たしていること
5年以上さかのぼっての請求となると、
1.受給できる年金が時効にかかること
2.医師等のカルテ保管期間は5年であること
上記のデメリットが考えられます。この点を踏まえつつ、なるべく早めの年金請求をお勧めします。
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