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障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌日分から年金が受け取れます。障害認定日とは、初診日から1年6か月を過ぎた日をいいます。
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった人で、その後に病状が悪化し、障害の状態になったときには、請求日の翌月分から年金が受け取れます。請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があります。
障害認定日の時点にさかのぼって障害年金を請求することをいいます。障害認定日が5年以上前であっても、さかのぼって受給できるのは5年分です。
遡及請求するために必要なことは、以下の通りです。
1.障害認定日から3か月以内の診断書と、現在の診断書の2枚を提出すること
2.1の診断書がそれぞれ障害認定基準を超えていること
3.初診日要件を満たしていること
4.保険料納付要件を満たしていること
5年以上さかのぼっての請求となると、
1.受給できる年金が時効にかかること
2.医師等のカルテ保管期間は5年であること
上記のデメリットが考えられます。この点を踏まえつつ、なるべく早めの年金請求をお勧めします。
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