運営:おおくぼ労務管理事務所
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障害年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。
ご自身が障害の状態になった場合には、お近くの年金事務所にご相談することから始めていきます。
障害年金申請の流れは下記の通りです。
なお、障害年金申請代行とは、この流れすべてをサポートしていく業務のことです。
1.年金事務所で面談する
電話などで予約が取れましたら、年金事務所へ直接訪問し面談します。
1回の相談枠は60分になることが通常です。
ここでは、ご持参された書類から次のことを一緒に考えていきます。
①初診日がいつか
②初診日時点の年金加入記録
③当時や現在の病状や通院歴
④ご家族の状況
相談時間内に内容が整理できるように、あらかじめ時系列に話す予定の内容をまとめておくとスムーズに話が進んでいきます。
一度で終わることはほぼありませんので、次回の予約を取り付けて一歩一歩前に進んでいきます。
年金事務所では、医療機関に書いてもらう証明書や診断書を入手することができます。
2.初診の医療機関へ連絡し、証明書の作成を依頼する
初診の医療機関が判明しましたら、その医療機関に連絡を取って、初診であることの証明書(受診状況等証明書)の発行を依頼します。
医師によっては、この証明書がどういったものか説明を求められることもありますので、依頼する内容をまとめた文書などがあると便利です。
初診から医療機関の変更がない場合は、この書類は必要ありません。
初診日が5年を超えている場合には、初診の医療機関が廃院していたり、診療録(カルテ)が廃棄されていることがあります。
3.医療機関へ診断書の作成を依頼する
障害の状態を審査するために、医師に診断書の作成を依頼します。
診断書は、日本年金機構が指定している診断書です。
日常生活の様子をきちんと伝えて、その内容を反映した診断書を作成してもらうことが大切です。
なぜなら、審査を正しく行ってもらうには、今の障害の状態が正確に書かれた診断書が必要不可欠だからです。
正確な診断書を作成してもらうためには、短い時間で医師に内容を伝える工夫が必要になります。
出来れば口頭ではなく、日常生活の状況をまとめたメモを作成してお渡しすると良いでしょう。
2と同様に、診断書の書き方を聞かれることもありますので、その準備も必要です。
後日、作成された証明書は、中身をチェックし記入漏れがないか確認することが重要です。
また、いつの時点から年金を請求するのかによって、作成する診断書の枚数やいつの障害の状態かを表す日付(現症日)を事前に確認しましょう。
4.病歴・就労状況等申立書を作成する
医師の証明書は第三者が作成したものですが、この病歴・就労状況等申立書は、自分で発病から現在までの病歴、就労、日常生活についてまとめるものです。
診断書では伝わらない日常生活の状況を書いていくこととなり、また、自分の事であるため、たくさんの内容を書いてしまいがちです。
ただし、あくまでも審査をする書類の一つであることから、読み手に伝わりやすいように、簡潔に内容をまとめていくことを意識しましょう。
5.添付する書類を揃える
添付する書類は、大きく分けると次の2つになります。
・家族状況を知るためのもの
・障害の状況に応じたもの
家族状況を知るためのもののうち、戸籍謄本は、請求する年金によって有効期限が異なります。
住民票や所得証明については、マイナンバーを書くことにより省略することができます。
また、請求する障害年金の状況に応じて、下記の書類を追加で提出する必要があります。
①調査票:初診日が特定しづらい病気や先天性の病気
②請求事由確認書:さかのぼって請求するとき
③年金裁定請求遅延に関する申立書:時効にかかる年金があるとき
④第三者行為事故状況届:原因が交通事故などによるとき
その他、提出を求められるものがありますので、チェックリストなどで対応して漏れがないようにしましょう。
6.障害年金請求書の作成し、すべての書類を提出する
5までの書類を確認しながら、年金請求書を作成していきます。
記載例を見ながら漏れがないように作成していきましょう。
作成が終わりましたら、年金事務所に予約して窓口で確認してもらった上で提出し、受付印が押された書類を受け取ります。
なお、問合せがあったときに受け答えが出来るよう、書類を提出する前に必ずコピーを取っておくようにしましょう。
コピーをしておくと、次回の更新のときの参考にもなります。
7.障害年金の支給・不支給の通知が自宅に到着する
無事書類の提出が終わりましたら、審査が終わるまで目安として約3か月待つことになります。
審査の結果、受給が決定すると年金決定通知書と年金証書が届きます。
反対に、障害の程度が軽い場合には不支給決定通知書が届き、審査をするに至らなかった場合には却下通知書が届きます。
結果に納得がいかない場合には、不服を申し立てることや、再度年金を請求することを検討することになります。
8.年金の振込みが開始される
初回の年金は、年金証書が届いてから約50日で振り込まれます。
年金は、2か月に1回、偶数月に年金請求時に指定した口座に振り込まれます。
これで年金受給という目標をひとまず達成することができました!
いかがでしたでしょうか?
障害年金申請代行とは、これまでに説明しましたすべての部分をサポートして、ご依頼者様の負担を出来る限り減らしていくことを主な業務とします。
申請の流れを読んで、ご自分で出来そうだと思えるようでしたらとりあえずやってみましょう。
少し不安だけど取り掛かってみるか、という方も出来るところまでやってみるのもいいかもしれません。
ご家族と一緒にやってみようというのであれば、一人でやるより更に不安は解消されるでしょう。
もし、ご家族に迷惑を掛けたくないけれど一人で取り掛かることには自信がない、と考えられるようでしたら一度わたしたち社会保険労務士にご相談されてみてはいかがでしょうか?
みなさまのお問合せを心よりお待ちしております。
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