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ここでは、障害年金についてのよくある質問をご紹介します。
さらに詳しい内容やご不明な点をお聞きになりたい場合は、電話・メール・LINEなどでご相談をお願い致します。
障害年金は、病名でもらえるわけではなく、年金をもらうための3つの要件(初診日・納付・障害状態)を満たした場合にもらうことができます。
ただし、障害の状態が固定していない精神疾患・内部疾患の方で、働くことについて特に配慮や制限を受けていない場合には、障害年金申請をしてももらえないことがあります。
また、現在障害年金をもらっている方の場合、働き方によっては、障害年金の支給が停止されることがあります。
ご本人様が言わない限り、障害年金をもらっていることが周囲に知られることはありません。
ただし、休職をした場合で、健康保険の傷病手当金を申請するときには、障害年金の受給について記載する箇所がありますので、勤務先のご担当者には知られることになります。
障害基礎年金は、20歳からもらうことができます。
障害厚生年金は、社会保険加入に加入している期間に障害を負った場合には、10代であってももらえることがあります。
支給決定があった後については、障害の状態が続いている限りは一生涯に渡って年金をもらうことができます。
ただし、例外として20歳未満や65歳以上でも請求できる場合もあります。
なお、老齢年金の繰上げ受給をしている方については、事後重症請求ができなくなります。
例えば、障害年金と遺族厚生年金を同時にもらうことはできません。
ただし、65歳以後は、①障害基礎+障害厚生、②老齢基礎+老齢厚生、③障害基礎+老齢厚生、
④障害基礎+遺族厚生、などといった選択が可能になります。
障害年金をもらうと、生活保護費に障害者加算が付くため、結果として、生活保護費が増えることがあります。
障害年金の審査において、障害者手帳の有無は関係ありません。
個人的には、障害者手帳を持っていることによるメリットは、デメリットを上回ると考えますので、可能であれば障害者手帳の取得をおすすめします。
障害年金がもらえるか否かは、障害の原因となった病気やケガの初診日を起点として決まります。
極端な話ですが、初診日の属する月の前々月1年間さえ年金の未納がなければ、その他の期間で年金を納付していなくても障害年金をもらうことができます。
カルテが廃棄されていても、受診者の氏名や受診日などの記録がコンピューター上に残っている場合があります。
お薬手帳、領収書、診察券など、その病院を受診した根拠をご本人が持っていない場合には、その記録から分かる範囲で受診状況等証明書に記入してもらうようお願いして下さい。
それにより、初診日証明として有効となる場合があります。
医師は、ご自身の治療方針がありますから、例えば障害年金をもらうことによって、患者の社会復帰が遅れてしまうと考えた上で、時期尚早と判断することもあるでしょう。
その方針を無視して、患者側の一方的な感情によって訴えかけても、医師の考えを変えることは困難ではないかと思います。
その場合は、感情に訴えずに、根拠をもってお話しすることに努めてはいかがでしょうか。
経済的な不安があれば、収入と支出の一覧表を作成し、「毎月●円が赤字であるから、障害年金●円の収入があると赤字が解消できるので、申請にチャレンジしてみたいです」とお願いしてみるなど。
現在の病院に長い期間通院されているのであれば、転院する前にやれることをやってみましょう。
ご本人のことなので、開封して中身を確認して構いません。
なぜなら、中身の確認をしないで年金事務所に診断書を提出すると、記載の抜け漏れがあった場合に書類が返戻され、障害年金の審査が遅れてしまいます。
また、病気の状態がしっかり反映されていない場合、障害年金の等級が下がったり、不支給になることがあります。
なお、後日確認のために、コピーを取っておくことを心掛けましょう。
診断書の内容によって、障害等級や次回の更新期間が決定します。
そのため、現在の症状をしっかりと医師に伝えるよう工夫をしましょう。
例えば、現在の病状をまとめたメモに、前回の診断書のコピーを添えてお渡しします。
こうすることにより、規模の大きい病院で担当医が変更していたとしても、対応しやすくなります。
支給が停止されたり、障害等級が変更された場合で、その結果に納得できないときは、不服申立てをしたり、再度提出し直すことができます。
症状が重くなった場合は、障害等級を上げる「額改定請求」の手続きをすることができます。
ただし、額改定請求は、障害年金を受け取る権利が発生した日又は障害の程度の審査を受けた日から1年を経過した日を過ぎないと、原則として手続きをすることができません(例外あり)。
いかがでしたでしょうか。
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