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障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日にどの年金制度に加入していたかによって受け取れる年金が変わってきます。
初診日:障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日
障害基礎年金:初診日に①自営業・学生・無職・主婦(夫)など国民年金加入中の方、②20歳未満の方
障害厚生年金:初診日に、会社員・会社役員・公務員など厚生年金加入中の方
なお、年金は原則2か月に1回ご指定の口座に振込まれます。
※令和4年4月現在
障害基礎年金の金額は、年金の加入期間を問わず定額です。1級は2級の1.25倍です。
子がいる場合の加算額とは、次の子がいる場合に受け取ることができます。
①18歳になった後の最初の3月31日までの子、②20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子
等級 | 基本額 | 子がいる場合の加算額 | ||
---|---|---|---|---|
1人目 | 2人目 | 3人目以降 | ||
1級 | 年 972,250円 | 年 223,800円 | 年 223,800円 | 年 74,600円 |
2級 | 年 777,800円 |
障害厚生年金の金額は、①厚生年金に加入していた期間、②給料や賞与などの報酬の額 によって変わります。なお、①については、加入していた期間が300月に満たない場合には、300月とみなして計算します。
等級 | 基本額 | 配偶者がいる場合の加算額 |
---|---|---|
1級 | 報酬比例の年金額 *1.25倍 | 年 223,800円 |
2級 | 報酬比例の年金額 | |
3級 | 報酬比例の年金額 最低保証額 583,400円 | なし |
障害手当金 | 報酬比例の年金額*2年分 最低保証額 1,166,800円 |
※1・2級は、この表(障害厚生年金)にプラスして障害基礎年金を受け取れます。
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