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障害者手帳とは?
障害者手帳とは、障害のある方が取得できる公的な手帳の総称です。
「名前は聞いたことがあるけれど、どんな制度なのか分かりづらい」と感じる方も多いかもしれません。実際、手帳にはいくつか種類があり、対象や手続きが少し複雑に見えることもあります。しかし、知っておくことで利用できる支援やサービスにつながり、生活の選択肢が広がる場合があります。
このページでは、障害者手帳の種類や特徴、対象となる方について紹介しています。
「制度について知りたい」「申請するか迷っている」という方の参考になれば幸いです。
障害者手帳には、以下の3種類があり、それぞれ対象者が異なります。
障害者手帳には種類ごとに制度の違いがありますが、どの手帳でも共通して利用できる支援制度があります。手帳を持つことで、生活を支えるサービスやサポートにつながることがあります。それぞれの手帳には対象となる障害や病気、等級の基準が決まっています。また、身体障害と知的障害のように、複数の対象がある場合は、それぞれの手帳を申請して取得することも可能です。
なお、申請から交付までの期間は、およそ1カ月~3カ月ほどとなっています。
障害者手帳の申請は難しそうに思われがちですが、実際の手続きはそれほど複雑ではありません。本人が申請することが困難な場合は、家族・医療機関のスタッフ(ソーシャルワーカーなど)が代わりに手続きを行うことも可能です。
士業では、行政書士が申請を代行することができます。
(補足)
障害年金は社会保険労務士(社労士)が業務として申請を代行できますが、障害者手帳の申請代行は行政書士の業務となります。
仮に手帳申請が無料であっても年金申請が有料の場合、これらを一連の業務としてみなされる可能性があります。この点にご不安を感じられる方は、行政書士資格を有する弊所代表までお気軽にご相談ください。
身体障害者手帳は、身体の機能に障害があり、その程度が身体障害者福祉法の基準に当てはまると認められた方に交付される手帳です。申請は本人が行いますが、15歳未満の場合は保護者が手続きをします。手帳は、支援制度やサービスを利用する際の証明として使われます。
手帳には1級から6級まで等級があり、障害の種類や程度によって決まります。1級が最も重く、数字が大きくなるごとに障害の程度は軽くなります。複数の障害がある場合は、それぞれを合わせた結果で等級が判定されます。ただし、等級は7級までありますが、7級では手帳の交付対象にはなりません。
原則として手帳に有効期限はありませんが、症状が改善する可能性があると判断された場合には、一定期間後に再認定が行われることがあります。
申請後、1カ月~1カ月半後に交付されます。
▶申請方法
申請窓口は葛飾区役所2階(201)障害福祉課障害事業係となります。
詳しい交付手続きに関しましては、以下の葛飾区役所公式サイトをご参照ください。
外部リンク:葛飾区ホームページ「身体障害者手帳」について
療育手帳は、児童相談所や知的障害者更生相談所などで知的障害であると認められた方に交付される手帳です。手帳を持っている方は、障害者総合支援法に基づく福祉サービスや、自治体・民間のさまざまな支援を利用できます。
身体障害者手帳と同じく4つの等級に分けられていますが、自治体によって区分の呼び方や、その名称が異なります。以下の表は、その一部です。
葛飾区では「愛の手帳」と言います。申請後、1カ月~2カ月後に交付されます。
▶申請方法
申請方法は、年齢によって窓口が異なり、各施設で電話予約が必要となります。
詳しい交付手続きに関しましては、以下の葛飾区役所公式サイトをご参照ください。
外部リンク:葛飾区ホームページ「愛の手帳」について
▶申請方法
申請窓口は区内に6か所あり、こちらのいずれかで申請する必要があります。
詳しい交付手続きに関しましては、以下の葛飾区役所公式サイトをご参照ください。
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