運営:おおくぼ労務管理事務所
〒125-0062 東京都葛飾区青戸3-37-15 京成青戸ビル3F
京成線青砥駅 徒歩1分
1.病気やけがの初診日が、次のいずれかにあること
・国民年金加入期間
・20歳前
・日本国内に住んでいる60歳~65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
2.初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること
なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要
3.障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表1級または2級に該当してい
ること
1.厚生年金保険の被保険者である間に、病気やけがの初診日があること
2.初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること
3.障害の状態が、障害認定日に、障害等級表の1級~3級に該当していること
1.厚生年金保険の被保険者である間に、病気やけがの初診日があること
2.初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること
3.障害の状態が、次の条件すべてに該当していること
・初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)
・治った日に、障害厚生年金を受け取ることができる状態より軽いこと
・障害等級表に該当していること
◆用語の説明
初診日
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診察を受けた日。転医があった場合は、一番初めに医師等の診察を受けた日です。
障害認定日
障害の状態を定める日。病気やけがについて、初診日から1年6か月を過ぎた日、または治った(症状が固定した)日です。
初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、①と②を合わせた期間が
3分の2以上あること
① 国民年金の保険料納付済み期間(厚生年金、共済組合の期間を含む)
② 保険料免除期間
初診日が令和8年3月末日までのときは、①と②の両方に該当すれば納付要件をみたすものとされます。
① 初診日において65歳未満であること
② 初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納がないこと
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