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受給要件と納付要件

受給要件

障害基礎年金

 1.病気やけがの初診日が、次のいずれかにあること
​   ・国民年金加入期間
   ・20歳前
   ・日本国内に住んでいる60歳~65歳未満の方で年金制度に加入していない期間

 2.初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること
   なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要

 3.障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表1級または2級に該当してい 
   

障害厚生年金

 1.厚生年金保険の被保険者である間に、病気やけがの初診日があること

 2.初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること

 3.障害の状態が、障害認定日に、障害等級表の1級~3級に該当していること

障害手当金

 1.厚生年金保険の被保険者である間に、病気やけがの初診日があること

 2.初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること

 3.障害の状態が、次の条件すべてに該当していること
   ・初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)
   ・治った日に、障害厚生年金を受け取ることができる状態より軽いこと
   ・障害等級表に該当していること

◆用語の説明

初診日

障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診察を受けた日。転医があった場合は、一番初めに医師等の診察を受けた日です。

障害認定日

障害の状態を定める日。病気やけがについて、初診日から1年6か月を過ぎた日、または治った(症状が固定した)日です。

保険料の納付要件

原則

初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、①と②を合わせた期間が
3分の2以上あること

① 国民年金の保険料納付済み期間(厚生年金、共済組合の期間を含む)

② 保険料免除期間

被保険者期間は、初診日がある月の2か月前までの15か月なので、
最低ラインは、15か月*2/3=10か月となります。
この例では、未納期間を除いた12か月が納付した月なので、納付要件を満たしています。

特例

初診日が令和8年3月末日までのときは、①と②の両方に該当すれば納付要件をみたすものとされます。

① 初診日において65歳未満であること

② 初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納がないこと

初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないので納付要件を満たしています。

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