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受診状況等証明書は、障害年金の手続きにおいて『初めてその病気やけがで病院にかかった日(初診日)』を確認するための書類です。日本年金機構が定めた様式に、初診を受けた医療機関で医師に記入してもらう形で作成します。この書類には、傷病名や初診日、治療の経過などが記載され、これまでの受診の流れが分かるようになっています。
障害年金では、この初診日をもとに受給できるかどうかが判断されるため、審査において重要な資料の一つとなります。
初診日が特定できない場合は、障害年金を受給することができません。そのため、障害年金を申請するうえで、この書類を取得することがとても大切になります。
これまで、障害年金を申請するにあたって『受診状況等証明書』を準備することは極めて重要だと説明しました。しかし前述したとおり、『受診状況等証明書』が不要なケースもあります。
では、どのような場合に受診状況等証明書が必要になるのでしょうか。
◇初診の医療機関と、現在通っている医療機関が異なる場合
最初に受診した医療機関と、現在通っている医療機関が異なる場合には、初診の医療機関で受診状況等証明書を作成してもらう必要があります。
引っ越しや転院などにより通院先が変わっているなどの場合は、現在の医療機関ではなく、最初の医療機関に依頼しましょう。
退職などで当時の担当医師がいない場合もありますが、他の医師であっても、カルテ等の記録に基づいて作成してもらうことは可能です。
ただし、医療機関におけるカルテの保存期間は、法律上、原則として最後の受診日から5年間とされています。もしそれを超えた場合、カルテが廃棄されてしまう可能性があるため、将来的に障害年金の申請を検討されている場合には、できるだけ早めに受診状況等証明書を取得しておくことが重要です。
それでは、受診状況等証明書が必要ないケースとは、どのようなケースでしょうか。
◇初診から変わらず、ずっと同じ医療機関に通っている場合
初診から変わらず同じ医療機関に通っている場合は、診断書のみで初診日が証明できるため、受診状況等証明書を作成する必要はありません。
◇先天性の知的障害で出生日が初診日となる場合
知的障害は生まれつきの障害であるため、制度上の取扱いとして初診日は出生日とされます。そのため、通常必要となる受診状況等証明書は原則として提出不要です。もし、大人になってから検査で先天性の知的障害だと判明した場合も同様です。
ただし、この取扱いはすべての発達障害に当てはまるわけではなく、ASDやADHDなどの発達障害は初診日=出生日とはならないため、受診状況等証明書が必要となります。
受診状況等証明書は医療機関では用意されていないため、ご自身で用意する必要があります。入手方法は、①ご自身でダウンロードしてプリントアウトします(※なるべく裏表印刷したものを用意しましょう) ②年金事務所や市区町村で入手できます
ご自身でプリントアウトされる場合は、以下のリンクをご利用ください。
何十年も前から治療を続けていたのに、いざ障害年金を申請しようとしたところ、初診医療機関の「受診状況等証明書」が発行できず、困ってしまうケースもあります。
例えば何十年も前なので、病院側でカルテを廃棄されてしまったり、病院自体が廃院となっていることも少なくありません。これでは、病気にかかった初診日を証明することが出来なくなってしまいます。
しかし、そこで受給できる可能性が消えた訳ではありません。日本年金機構のホームページには「受診状況等証明書が添付できない申立書」というものが用意されています。先ほどご説明したとおり、やむを得ない事情で受診状況等証明書を用意できない場合、代わりに初診日を証明するための書類です。
▶日本年金機構 『受診状況等証明書が添付できない申立書』ダウンロードページ
「受診状況等証明書が添付できない申立書」と一緒に、お薬手帳や診察券など、かつてその病院に通っていたという事実を裏付けできる証拠も提出する必要があります。
もし初診の病院から受診状況等証明書を作成できないと言われた場合でも、諦めずに別の方向から通っていた証拠を探してみましょう。
当サイト内にある「受給事例」のページには、同じく初診日が非常に古かったため受診状況等証明書が取得できませんでしたが、それでも受給に至った例をご紹介しております。よろしければご参考にしていただければ幸いです。
▶初診日の記録が残っていない状況でも、受給につながったケース
このように受診状況等証明書があるだけで、受給へのハードルが大きく下がります。そのため、将来的に少しでも障害年金を申請する可能性があるなら、ご自身のためにもなるべく早く受診状況等証明書を取得することをお勧めいたします。また、取得しない場合でも、診察券とお薬手帳などの証拠となるものは、大切に保管しておきましょう。
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