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| 傷病名 | 症候性てんかん |
|---|---|
| 年代 | 40代 |
| 決定年金 | 障害基礎年金2級 |
| キーワード | 初診日の記録が残っていない、代替の資料、申請の軸を明確にした |
とあるご依頼者様の事例をご紹介いたします。
ご依頼者様は幼少期から、転倒を伴うてんかん発作を繰り返しており、その影響もあって、これまでにうつ病や不安障害などの精神的な不調を併発してきました。日常生活や就労においても、体調の波や強い疲れやすさを感じながら過ごしてこられました。
現在は障害者雇用として、職場の配慮を受けながらパート勤務をされていますが、就労による疲労が発作につながることもあり、この先も今の働き方を続けられるのか、大きな不安を抱えていらっしゃいます。
この方は、てんかんに加えて、うつ病や不安障害など複数の精神的な不調も抱えていらっしゃいました。そのため、まずは「どの症状を軸に障害年金を申請するのが適切か」を整理する必要がありました。
精神的な症状については、日常生活の多くを自力で行えている状況であったことから、障害等級の判定が明確である「てんかん」の症状を主軸として申請を進めることにしました。
一方で、申請に必要な重要書類である「受診状況等証明書」を作成するための初診日の記録が残っていないという大きな課題がありました。初診日が非常に古く、医療機関のカルテ保存期間を過ぎていたため、証明書の作成ができない状況だった為です。
そこで、母子手帳やご家族が当時記録していたメモなどをもとに初診日を特定し、さらに生まれつきてんかんの症状が見られていたことを丁寧に整理しました。そのうえで、「受診状況等証明書が添付できない申立書」および「初診日の申立書」を作成しました。
また、ご家族には発作が起きた際の具体的な様子を詳しく記載していただき、勤務先の上長からは職場での配慮状況について意見書をいただきました。こうした情報を、精神科の先生と比較して年金の診断書に接する機会の少ない脳神経外科の先生に対して丁寧に共有することで、実態に即した診断書を作成していただくことができました。
障害基礎年金2級と決定されました。
今回の事例は、「初診日の記録が無くても受給につながったケース」と言えます。
医療機関のカルテが残っていない状況であっても、母子手帳やご家族の記録など、代替となる資料を用いて初診日を立証することができました。また、複数ある症状を整理し、申請の軸を明確にしたことも、受給につながった大きな要因です。
「申立書を提出したいが、初診日が分からず受診状況等証明書が発行できない」とお悩みの方も、すぐに諦めてしまう必要はありません。手元に残っている記録や、当時の状況を振り返ることで、初診日の立証につながる資料が見つかる可能性があります。
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