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障害年金の診断書について

 「障害年金を申請したいけれど、診断書はどう準備すればいいの?」と不安を感じていませんか?
 障害年金の審査は原則「書類審査」であり、診断書は受給の可否や等級(支給額)を大きく左右する最重要書類です。そのため、客観的な資料に基づく正確な病状の特定が不可欠です。
 本ページでは、診断書の種類(8つの様式)や必要な枚数を分かりやすく解説します。

目次

障害年金の「診断書」とは?

         

 障害年金の診断書は、日本年金機構が定める所定の様式を使用し、医師または歯科医師のみが作成できる公的な書類です。申請されるご本人や代理人である社会保険労務士などが記入することはできません。
 また、障害者手帳や自立支援医療などの申請で使用する診断書とは全くの別物であり、記載内容も傷病ごとに大きく異なります。たとえば精神の障害用ではICD-10コードや日常生活の状況など詳細な記載が求められるのに対し、身体の障害用では関節の可動域や検査数値といった臨床所見が中心となるなど、障害の部位や症状に応じた専用の項目が設けられています。

診断書が審査で最も重視される理由とは

                                 

 診断書が審査で最も重視される理由には、主に以下の3点があります。
 

  • 原則として面接のない「書類審査」であるため
     障害年金の審査では、担当者との面接や対面調査はありません。提出された書類、特に診断書に記載されている内容のみで受給の可否や等級が判断されます。
  • 「障害認定基準」に基づき客観的に判定されるため
     
    等級の判定は、単に病名だけでなく「日常生活にどれだけの制限があるか」「労働にどの程度影響しているか」という具体的な記載に基づいて行われます。そのため、診断書の記述の精度が結果を大きく左右します。
  • 短時間の診察では伝えきれない「普段の実態」が反映されるため
     診察時のわずかな時間や、たまたま調子が良いときの状態だけが記載されてしまうと、日常の不自由さが審査側に正しく伝わらないリスクがあります。本来の生活実態がどれだけ正確に盛り込まれているかが極めて重要になります。

 このように、提出する診断書の内容そのものが審査結果の大部分を決定づけるため、障害年金は「診断書で9割が決まる」と言われることもあるのです。

診断書8種類の様式と対応傷病

              

 症状に合わせて適切な様式を選びます。複数の障害がある場合は併用(例:脳卒中による片麻痺で「肢体」+高次脳機能障害で「精神」の2枚)することもあります。

傷病の種類 主な対応傷病・症状の例
眼の障害用 網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、多発性硬化症(眼症状)など
聴覚・鼻腔機能・平衡機能
そしゃく・言語機能の障害用
感音性難聴、メニエール病、咽頭がん、舌がんなど
肢体の障害用 パーキンソン病、脳卒中後遺症、脳性麻痺、
リウマチ、筋ジストロフィーなど
精神の障害用 うつ病、統合失調症、発達障害、知的障害、てんかんなど
呼吸器疾患の障害用 間質性肺炎、肺がん、慢性呼吸不全など
循環器疾患の障害用 心不全、ペースメーカー植え込み、拡張型心筋症など
腎疾患・肝疾患
糖尿病の障害用
人工透析、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病など
血液・造血器
その他の障害用
白血病、化学物質過敏症、脳脊髄液減少症、上記以外の難病やがんなど

 

診断書の請求方法と必要な診断書の枚数

 診断書は「ただ最新のものを出せばよい」というわけではありません。
障害年金の申請では、審査の対象となる日付(現症日)のルールが決まっており、請求方法によって準備する診断書の「日付」と「枚数」が異なります。

まずはCheck!! あなたの請求方法はどっち?

 

請求の種類 こんな方のための申請方法 審査の対象となる時期 必要な診断書枚数

障害認定日請求
(遡及請求)

障害認定日の時点で
一定の障害状態にあった方
障害認定日の状態 1枚 または 2枚
事後重症請求 障害認定日の時点では軽かったが
その後症状が悪化した方
請求日(現在)の状態 1枚
障害認定日請求に必要な診断書

 原則として初診日から1年6か月が経過した日(障害認定日)時点の状態を基に請求する方法です。請求するタイミングによって枚数が変わります。

  • 障害認定日から1年以内に申請する場合:【 1枚 】
     障害認定日の状態が書かれた診断書が1枚必要です。
  • 障害認定日から1年以上過ぎてから申請する場合(さかのぼって請求):【 2枚 】
     
    過去の分と現在の分の合計2枚が必要です。
        ・過去の診断書:障害認定日の状態が書かれたもの
        ・現在の診断書:請求する直前の状態が書かれたもの
事後重症請求に必要な診断書

 認定日時点では障害年金受給に該当しなかったが、その後悪化したため請求する方法です。
必要な診断書の枚数は請求日の現症が書かれている診断書1枚です。

適切な診断書の取得が受給への第一歩です

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