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「障害年金を申請したいけれど、診断書はどう準備すればいいの?」と不安を感じていませんか?
障害年金の審査は原則「書類審査」であり、診断書は受給の可否や等級(支給額)を大きく左右する最重要書類です。そのため、客観的な資料に基づく正確な病状の特定が不可欠です。
本ページでは、診断書の種類(8つの様式)や必要な枚数を分かりやすく解説します。
このように、提出する診断書の内容そのものが審査結果の大部分を決定づけるため、障害年金は「診断書で9割が決まる」と言われることもあるのです。
症状に合わせて適切な様式を選びます。複数の障害がある場合は併用(例:脳卒中による片麻痺で「肢体」+高次脳機能障害で「精神」の2枚)することもあります。
| 傷病の種類 | 主な対応傷病・症状の例 |
|---|---|
| 眼の障害用 | 網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、多発性硬化症(眼症状)など |
| 聴覚・鼻腔機能・平衡機能 そしゃく・言語機能の障害用 | 感音性難聴、メニエール病、咽頭がん、舌がんなど |
| 肢体の障害用 | パーキンソン病、脳卒中後遺症、脳性麻痺、 リウマチ、筋ジストロフィーなど |
| 精神の障害用 | うつ病、統合失調症、発達障害、知的障害、てんかんなど |
| 呼吸器疾患の障害用 | 間質性肺炎、肺がん、慢性呼吸不全など |
| 循環器疾患の障害用 | 心不全、ペースメーカー植え込み、拡張型心筋症など |
| 腎疾患・肝疾患 糖尿病の障害用 | 人工透析、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病など |
| 血液・造血器 その他の障害用 | 白血病、化学物質過敏症、脳脊髄液減少症、上記以外の難病やがんなど |
原則として初診日から1年6か月が経過した日(障害認定日)時点の状態を基に請求する方法です。請求するタイミングによって枚数が変わります。
認定日時点では障害年金受給に該当しなかったが、その後悪化したため請求する方法です。
必要な診断書の枚数は、請求日の現症が書かれている診断書1枚です。
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