運営:おおくぼ労務管理事務所
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社会保険労務士(登録番号13170348)
行政書士(登録番号20080701)
中小企業診断士(登録番号423303)
全国社会保険労務士連合会(東京会 葛飾支部)
日本行政書士会連合会(東京会 葛飾支部)
中小企業診断協会(東京会 城東支部)
特定非営利活動法人 障害年金支援ネットワーク
かつしか障害年金サポート 代表の大久保智紀と申します。
このたびは、当事務所ホームページをご覧いただきありがとうございます。
ここでは、私の経歴や障害年金サポートへの想いをお話しさせていただきます。
私は、大学を卒業し数社勤務後、簿記資格を取得したのをきっかけとして、都内の税理士事務所に転職することとなりました。それまで、税金とほとんど無縁の生活をしていた私でしたが、何となく入ったこの事務所は相性が良かったようです。というのも、当時の所長税理士がいい意味で放任主義だったことがマイペースな私に合っていました。また、諸先輩方がなんでも包み隠さずに仕事を振ってくれていたので、奥が深い税の世界の実務を満遍なく学ぶことができました(まだまだ底は見えませんでしたが)。その先輩の定年退職後も後釜に据えさせていただき、いわゆる番頭として10年、入所から計15年以上勤務することができました。
その後、子どもの障害が分かったのをきっかけに将来のことを考えるようになり、子どもの誕生と同じ年に取得した社会保険労務士の資格を活用すべく、二代目の所長税理士に無理を言って2020年3月事務所を退職することにしました。お付き合いが長かったこともあり、当時担当していた顧問先様の労務回りのお仕事は今でも継続しています。この関係を継続させていただいている、顧問先様と所長・税理士事務所の方々には大変感謝しております。
次に、障害年金サポートへの想いをお話しします。
独立してからというわけではないのですが、元々の仕事柄、役所に訪問する機会が多かったため、子どもの教育面や生活面は主に妻が行ない、子どもに関する役所への申請など書類作成については主に私が行なっています。
そこで感じることは、情報を自分で取りに行って、更に自分で申請しなければならないのって難しいということです。
例えば、療育手帳を取得する場合には、あくまで自分達のタイミングで児童相談所に相談し、検査をしてはじめて交付されることになっています。更新についても3歳、6歳など決まった時期はありますが、明らかに程度が異なる場合は、更新時期前に再判定を受けることができます。
また、特別児童扶養手当や市区町村独自の手当については、似たような名称の手当を確認しながら申請をしていかなければなりません。この手当は、さかのぼってもらうことはできません。
最近は、インターネットが発達したおかげで、様々な情報を得る機会が多くなっていますが、全てを網羅的に把握することは難しいです。たぶん私自身も見落としているところがありそうです。
その中で、障害年金は、個人が行政に申請する書類の中で、難易度が高い書類の一つと考えています。
その大きな理由は、申請をするタイミングにあります。
20歳前の障害基礎年金については、先天的な障害を持っていることが多く、障害年金制度を知っているのであれば前もって準備をすることができます。準備が出来ているのであれば、20歳になって程なくして申請をすればスムーズに年金を受給することができます。
それに対して、心の病についてはどうでしょうか。この場合は、徐々に進行していく傾向にある病気のため、いざ申請しようと考えたときには心身共に動きにくい状態かもしれません。更に、初診日を特定するためには、過去にさかのぼって資料を集めることが必要となってきますので、病を抱えるご本人が申請することは非常に酷な作業であると言えます。
症状が重くなってから申請する事後重症請求の場合、申請した翌月から受給することとなるため、ご本人が何とか調べて申請しても、もともと考えていた提出日より数か月遅れてようやく提出することもあり得ます。
税務申告は税理士、登記申請は司法書士に依頼することは、書類作成の難しさや公平性を担保することが目的の一つだと思います。しかし、最も大切なことは、第三者に任せることでご本人の負担を軽くすることにあると私は考えています。
障害年金の受給を目的とするのであれば、受給したことでその目的は達成したことになります。
しかしながら、心身の静養と社会への復帰を目的とするのであれば、障害年金の受給はそのための手段として捉えることができます。目的を達成するためのサポーターとして伴走し、ご本人の負担を少しでも軽くすることができればこれほどの喜びはありません。
社会保険労務士・行政書士 大久保 智紀
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