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概要

傷病名 うつ病
年代 60代
決定年金 障害厚生年金3級
キーワード 社会的治癒、一般雇用、健康保険組合廃院

現在、正社員として勤務している会社を休職中のご依頼者より、障害年金のご相談がありました。
ご依頼者は、障害の開示したうえで一般雇用で勤務されており、職場から配慮を受けながら休職しているとのことです。

しかし、休職期間満了が近づいているものの、復職の見通しが立っておらず、減少した収入を補うために障害年金の受給を希望されるようになりました。
ご依頼者と面談し、ヒアリングを実施したところ、以下の状況が明らかになりました。

  • 平成20年より約3年間通院後、病状が自然快方
  • 初診の病院はすでに廃院
  • 令和4年に再発するまで医療機関への通院はなく、一般的な日常生活を送れた
  • 就労に関する資料は、ご依頼者が廃棄せずに保管

対応

初診の病院がすでに廃院していたため、健康保険組合に受診記録の開示請求を行った結果、初診日が判明しました。

  • 本来の初診日以降、通常の生活を送っていた期間が長かったこと
  • 再発するまでの期間が約7年あったこと
  • 就労に関する資料が残されていたこと
  • 旅行に関する資料が残されていたこと

上記のことから、「社会的治癒」を申立て、初診日を令和4年として障害認定日請求することとしました。

ご依頼者が保管していた過去の給与明細から、基本給の増加が確認できることを示し、休職することなく通常通り就労できた旨を主張しました。
また生活面においても、健康状態が良好でないと困難な旅行履歴などの資料を添付し、医療機関への通院がなくても日常生活を送ることができていた旨を主張しました。

結果

障害認定日請求として、障害厚生年金3級と決定されました。

所見

家族との旅行記録があったこと、給与明細を捨てずに保管していたことで社会的治癒が認められたケースです。今回のご依頼者の場合は、どちらを初診日にしても障害厚生年金の対象でした。しかしながら、初診日が後ろに移りますと厚生年金を支払っていた期間が長くなりますので、受給できる障害厚生年金も多くなる場合があります。

また、初診日が変更になったことで、もともと事後重症請求するところを障害認定日請求に切り替えて請求することができましたので、数か月分ですが受給する年金が増える結果となりました。

初診日に通院していた病院が廃院になっていた場合でも、加入している健康保険組合に記録が残っている場合がありますので、照会してみることもご検討ください。

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