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概要

傷病名 うつ病、薬物依存
年代 40代
決定年金 障害厚生年金2級
キーワード 社会的治癒、加入年金変更、失業給付延長

現在、契約社員として就労されている会社を休職中のご依頼者より、障害年金のご相談がありました。
ご依頼者は日ごろから不安感が強く、体調面でも無理がきかない状態でした。そうした中、勤め先では業務量が拡大し、それに伴い責任も増加。以前から抱えていた不安感や疲労感がさらに強まり、心身の負担に耐え切れず休職に至りました。

しかし、休職しても体調や気持ちの大きな改善は見られず、退職して静養に専念したいという気持ちが強くなり、その後、退職を選択されました。退職によって治療に集中できるようになった一方で、収入は完全に途絶えてしまい、将来への不安が一層大きくなりました。そんな時に障害年金の制度を知り、生活の不安を少しでも軽減したいという思いから受給を希望されました。

ご依頼者と面談し、ヒアリングを実施したところ、初めて医療機関を受診したのは平成20年であり、その時点では20歳前の障害基礎年金に該当することが分かりました。
 

  • 平成20年より約2年間通院後、症状が軽快
  • 平成22年に就職し、その後平成29年に再発するまで、医療機関への通院はなく就労を継続
  • 就労に関する資料は、ご依頼者が廃棄せずに保管

対応

  • 再発するまでの期間が約7年あったこと
  • 就労に関する資料が残されていたこと

上記のことから、「社会的治癒」を申立てて、初診日を令和5年とすることとしました。
進学や過去の給与明細から欠勤がないことを明示したほか、健康状態が良好でないと取得することが困難な資格の合格証書など、客観的な資料を添付しました。これにより、医療機関への通院がなくても日常生活や就労が可能な状態であった旨を主張しました。

また本来の初診日は、20歳前であり障害基礎年金の対象に該当するが、初診日を変更することで障害厚生年金への加入年金変更を希望しました。

 

結果

遡及請求として、障害厚生年金2級と決定されました。

所見

社会的治癒を申立てることで、本来の初診日では20歳前後の障害基礎年金の対象であったものが、障害厚生年金の対象となる初診日に変更(加入年金変更)することができました。
障害厚生年金になることで、等級の幅が広くなるとともに、同じ等級でも受給できる障害年金の金額が多くなりますので、当時の資料が多い場合はぜひご相談ください。

また、ご依頼者は休職中で退職を希望していました。時間外労働の精算などで争いはなく手続きだけが滞っていただけでしたので、退職手続きのお手伝いや失業給付延長の手続きもあわせて代行させていただきました。

障害年金以外の労働社会保険手続きにお困りの場合もご相談いただければ幸いです。

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