運営:おおくぼ労務管理事務所
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京成線青砥駅 徒歩1分
| 傷病名 | 右変形性股関節症 |
|---|---|
| 年代 | 60代 |
| 決定年金 | 障害厚生年金3級 |
| キーワード | 手帳なし、障害認定日の特例、補装具なし |
人工関節置換手術後のご依頼者より、障害年金の申請に関するご相談がありました。
手術直後は痛みや可動域の制限が強く、歩行時には杖などの補装具が欠かせない状況でした。しかし、その後のリハビリにより徐々に機能が回復し、現在では補装具なしで歩行が可能な状態まで改善しています。 なお、身体障害者手帳は所持されていませんでした。
人工関節や人工骨頭を挿入または置換の手術をしている方は、障害年金に該当するため、ヒアリングを行い、申請を行いました。
障害厚生年金3級と決定されました。
人工関節や人工骨頭を挿入または置換の手術をしている方は、障害厚生年金3級を受給することができます。
今回のケースは、発症から手術まで1年6ヶ月以上経過していましたが、人工関節や人工骨頭の手術をした場合は、初診日から1年6ヶ月を経過していなくても、手術を行った日を障害認定日とすることができます。(障害認定日の特例)
また、身体障害者手帳がない場合や、手術をした結果、杖などの補装具を使わずに歩けるようになった場合でも、年金を受給することができます。
該当される方はぜひご相談ください。
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