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概要

傷病名 うつ病
年代 50代
決定年金 傷害基礎年金2級
キーワード 無職、閉居、納付要件

長期間、無職の状態が続いていたご依頼者様から障害年金の申請に関するご相談がありました。

ご依頼者様は20代の頃に数年勤務した後、15年にわたり無職の状態が続いていました。この期間、不安感や抑うつ状態が出現し、次第に慢性化していましたが、医療機関を受診することはなかったそうです。その後、数年間復職された時期もありましたが、対人トラブルをきっかけに退職され、それ以降は就職されていませんでした。無職期間中は、同棲中のパートナーに支えられて生活していたそうです。

退職してから4年ほど経過して初めて医療機関を受診し『うつ病』と診断されました。現在は月の半分は体調不良で臥床し、テレビもつけず天井を眺めている日が多くなり、不安感が増しているとのことで、この度受給を希望することとなりました。

しかし、長期間無職であったことから納付要件を満たしていない可能性があること、パートナーの支援により生活が成り立っている点、また申請が障害認定日から数えて1年以内であり、診断書の枚数が少なく済んでしまったことから、実際の生活上の困難さが軽く捉えられてしまうおそれがありました。

対応

まず、国民年金の納付要件について確認を行いました。障害年金の基本的な納付要件としては、20歳から初診日の前々月までの期間において、国民年金保険料を3分の2以上納付していること(免除期間を含む)、または特例として、初診日の前々月までの直近1年間に未納期間がないこと(免除期間を含む)が必要となります。

ご依頼者様は、初診日前の約4年間は無職の状態でしたが、その期間中に国民年金保険料の免除制度を利用していたことから、納付要件を満たしていることが確認できました。

また、パートナーの支援により一見すると安定した生活を送っているように見える点については、申立書において、生活のあらゆる場面でパートナーに全面的に依存している状況を具体的に記載し、単身では日常生活が成り立たない実態を丁寧に説明しました。

結果

障害基礎年金2級と決定されました。

所見

今回のケースは、働いていない期間が長く、閉居がちなど一見受給できない状態に見えても、国民年金の手続きを適切に行っていれば、障害年金の受給に繋がる可能性があることを示した事例です。

もし、働ける状態になく国民年金保険料を納付できない場合は、迷わず国民年金保険料の免除制度を申請してください。そうすることで、もし国民年金保険料を払っていなくても、障害年金を受給できる納付要件を満たすことになります。

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