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| 傷病名 | アスペルガー症候群 |
|---|---|
| 年代 | 50代 |
| 決定年金 | 障害厚生年金3級 |
| キーワード | 障害者雇用、高額、報酬比例 |
現在、障害者雇用として就労されているご依頼者さまより、障害年金のご相談がありました。
ご依頼者さまは長年、一般雇用枠で就労されていましたが体調を崩したことがきっかけで「アスペルガー症候群」との事が判明しました。また、併せて「うつ病」にもかかっていたそうです。しかし、会社の配慮が思うように進まず、一般雇用から障害者雇用として配置換えとなったのは、発達障害が発覚してからおよそ10年後のことでした。障害者雇用に配置換えとなったことで、在宅勤務に切り替えるなどの配慮を受けながらも就労を続けています。
しかし、パートナーもまた体調を崩しているため、仕事のほか、家事などもご依頼者さまが担っているそうです。
今は在宅での仕事のため何とか生活が回っている状態ですが、就労形態や家庭環境の変化への心配が常にあり、このたび受給を希望することとなりました。
前提として、障害厚生年金3級の年金額は「報酬比例」となっており、年金の加入期間や過去の報酬額によって決まります。ご依頼者さまは既に長い間就労されていること、また、職場が激務だったこともあり、それまでの報酬も高額でした。
対応としては、まず申立書には一般雇用から障害者雇用に配置換えになったこと、会社からの配慮を受け、在宅勤務に変更要請をしたことを明記し、障害に対する配慮がなければ就労継続が困難であることを伝えました。これによって「環境を調整しなければ働けない」という評価を得ました。
また、パートナーが体調を崩したことより、ご依頼者さまが家事を担っていることも明記し、「生活機能が低下し、家庭生活を安定して維持できない状態」であることを伝えました。
結果、障害厚生年金3級の認定を受け、高額の年金を受給できることとなりました。
障害厚生年金3級と決定されました。
今回は、「高収入」「長期就労」「現在も働いている」といった点だけ見ると、一見対象外、もしくは受給額も多くはない様に見えますが、高収入で長年働いてきた方であっても、障害による生活や就労上の制限が認められれば、受給につながるというケースでした。
障害年金は収入や就労の有無のみで判断される制度ではなく、障害による生活・就労上の制限の実態が評価されます。
今回のご依頼者さまのように、障害厚生年金3級の場合でも高額の年金を受給できる可能性があるので、「自分は受給できるか分からない」と思っている方も、請求をご検討してみるのもいいのかもしれません。
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