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概要

傷病名 うつ病
年代 50代
決定年金 障害厚生年金3級
キーワード 一般雇用、クローズ就労、社会的治癒、納付要件

現在、非正規社員として就労されているご依頼者様より、障害年金のご相談がありました。
ご本人は、一般雇用で障害の開示を行わずに就労している、いわゆる「クローズ就労」の状況にあり、職場からの配慮を受けることが困難であるとのことでした。

その結果、体調不良から遅刻や欠勤が増え、勤務先より退職勧奨を受けるに至りました。
この退職勧奨により精神的にも大きく疲弊してしまい、さらに欠勤等による収入の減少も重なっていたところ、障害年金の制度を知り、受給を希望することとなりました。
ご依頼者様と面談し、ヒアリングを実施したところ、初めて医療機関を受診したのは平成20年であり、その時点では退職していたため、国民年金加入期間中に該当することが分かりました。
それに加えて、直近1年間を含め、年金制度上の納付要件(初診日の前々月までの保険料納付要件)を満たしておらず、現時点では障害年金の申請が困難な状態でした。
なお、更にヒアリングを継続していくと、以下の状況が明らかになりました。

  • 平成20年より約2年間通院後、症状が軽快
  • 平成22年に就職し、その後平成29年に再発するまで、医療機関への通院はなく就労を継続
  • 就労に関する資料は、ご依頼者様が廃棄せずに保管

対応

  • 本来の初診日の場合、年金の納付要件を満たさないこと
  • 再発するまでの期間が7年あったこと
  • 就労に関する資料が残されていたこと

上記のことから、「社会的治癒」を申立てて、初診日を平成29年とすることとしました。
過去の給与明細から賃金台帳を作成し欠勤がないことを明示したり、健康状態が良好でないと取得することが困難な資格の合格証書など、客観的な資料を添付することで、医療機関に通院せずに日常生活を送ることができた旨を主張しました。

結果

事後重症請求として、障害厚生年金3級と決定されました。

所見

社会的治癒を申立てることで、初診日を合理的に移すことができれば、年金の納付要件を満たすことができたり、障害基礎年金の申請を障害厚生年金の申請に変更することができます。
通常、この申立てを行うためには、複数の客観的資料が必要となります。
今回は、ご依頼者様が、過去の資料を廃棄せずに保管していたことが奏功しました。
通院期間に5年程度の空白がある方は、「社会的治癒」をご検討されてみてはいかがでしょうか。

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