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| 傷病名 | 両変形性股関節症 |
|---|---|
| 年代 | 60代 |
| 決定年金 | 障害厚生年金3級 |
| キーワード | 働きながらの申請 |
現在就労中で、人工関節置換手術を受けたご依頼者より、障害年金の申請に関するご相談がありました。
手術直後は、杖などの補装具が欠かせない状況でした。しかし、その後のリハビリにより徐々に機能が回復し、現在では補装具なしで歩行が可能な状態まで改善しています。 なお、身体障害者手帳は所持されていませんでした。
人工関節や人工骨頭の挿入または置換手術を受けている方は、障害年金の対象となるため、ヒアリングを行ったうえで申請手続きを行いました。
障害厚生年金3級と決定されました。
障害者年金は、働いていても受給することができ、老齢年金が減額されることもありません。また、税金もかかりません。
65歳になると、老齢年金と障害年金のいずれかを選択することになります。障害厚生年金3級の場合、65歳時には老齢年金を選択するケースが多いため、65歳までの貴重な収入源として考えてみてはいかがでしょうか。
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