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概要

傷病名

両変形性股関節症
年代 60代
決定年金 障害厚生年金3級
キーワード 働きながらの申請

現在就労中で、人工関節置換手術を受けたご依頼者より、障害年金の申請に関するご相談がありました。

手術直後は、杖などの補装具が欠かせない状況でした。しかし、その後のリハビリにより徐々に機能が回復し、現在では補装具なしで歩行が可能な状態まで改善しています。 なお、身体障害者手帳は所持されていませんでした。

対応

人工関節や人工骨頭の挿入または置換手術を受けている方は、障害年金の対象となるため、ヒアリングを行ったうえで申請手続きを行いました。

結果

障害厚生年金3級と決定されました。

所見

障害者年金は、働いていても受給することができ、老齢年金が減額されることもありません。また、税金もかかりません。
65歳になると、老齢年金と障害年金のいずれかを選択することになります。障害厚生年金3級の場合、65歳時には老齢年金を選択するケースが多いため、65歳までの貴重な収入源として考えてみてはいかがでしょうか。

 

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