運営:おおくぼ労務管理事務所
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| 傷病名 | 双極性感情障害 |
|---|---|
| 年代 | 20代 |
| 決定年金 | 障害基礎年金2級 |
| 請求方法 | 事後重症請求 |
アルバイトを転々とされている方から、障害年金についてのご相談をいただきました。
この方は、学生時代より「双極性感情障害」などの症状に悩まされていました。また、ADHD傾向もあり、ご自身の特性と環境が合わず、学校の中退やアルバイトを転々とするなど、安定した就労が困難な状態が続いていました。就労への意欲はあるものの、長期間働き続けることができない現状に、強いもどかしさを感じていらっしゃいました。
以前、ご自身で「ADHD」「持続性気分障害」「不眠症」を傷病名として申請されましたが、結果は不支給。そこで、当事務所へ改めてご相談をいただくこととなりました。
まず申請内容の主軸を見直し、日常生活および就労における具体的な困難さを丁寧に整理しました。 従来は複数の傷病名を並べて申請されていましたが、症状の中心である「双極性感情障害」を主軸として構成案を再検討。主治医へ日常生活の支障や就労上の困難を詳細に共有しました。その結果、症状による生活への影響がより明確に診断書へ反映され、再申請を行う運びとなりました。
再請求の結果、障害基礎年金2級の受給が決定されました。
今回のケースは、一度は不支給と判断されたものの、申請内容を整理・再構成して再申請を行うことで受給に至った事例です。 困りごとの本質が同じであっても、症状や日常生活・就労への影響を具体的に整理し、適切に伝えることで、受給の可能性は大きく高まります。「自分で申請してダメだった」という場合でも、内容を見直すことで結果が変わる可能性があります。諦めずに、ぜひ一度、申請内容の再検討をお勧めいたします。
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