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| 傷病名 | 知的障害、自閉症スペクトラム障害 |
|---|---|
| 年代 | 20代 |
| 決定年金 | 障害基礎年金2級 |
| 請求方法 | 障害認定日請求 |
軽度知的障害および自閉症スペクトラム障害のある方から、障害年金のご相談をいただきました。
ご依頼者さまは、小学生の頃から学習の遅れや自閉傾向が顕著であり、支援学級に在籍されていました。高校からはより手厚いサポートを受けるため特別支援学校(高等部)へ進学。卒業後は障害者雇用枠でアルバイトとして就労されていますが、半年ごとの契約更新という不安定な状況にあり、将来への不安を強く抱えていらっしゃいました。
日常生活においては、一見すると身の回りのことができるように見えますが、実際には「親の全面的な支援がないと一人暮らしができない」という深刻な状況がありました。
具体的には、金銭管理が計画的にできない、不測の事態にパニックになり判断ができない、栄養バランスを考えた食事の用意や複雑な家事がこなせないといった点です。
申請にあたっては、以下の内容を重点的に整理しました。
1. 学歴と成育歴の整合性: 高校から特別支援学校を選択している事実を明記し、長期にわたり専門的な支援が必要な状態であったことを証明しました。
2. 日常生活能力の実態: 「親がすべてを管理・代行しているからこそ生活が成り立っている」という点を強調し、世帯分離や独居が極めて困難であることを申立書に反映させました。
3. 就労先との連携: 上司に対し、知的な特性に合わせた具体的な配慮(指示の視覚化、繰り返し指導、トラブル時の介入など)について書面作成を依頼し、実態を主治医に共有しました。
日常生活における「他者への依存度」の高さと、教育・就労面での一貫した支援の必要性が認められ、障害基礎年金2級の受給が決定しました。
今回のケースでは、一見すると日常生活や社会生活に大きな支障がないように見える可能性がありました。しかし実際には、対人関係の困難さや職場での配慮が不可欠な状況であり、支援がなければ就労の継続が難しい状態でした。
障害年金の申請においては、「働いているかどうか」だけで判断されるわけではなく、どのような配慮を受けているのか、どのような困難を抱えているのかを具体的に伝えることが重要です。
現在就労されている方でも、職場の配慮を受けながら何とか働いている場合や、日常生活に支援が必要な場合には、障害年金の対象となる可能性があります。
「働けているから対象外」と思い込まず、ご自身の状況を整理し、適切に申請内容へ反映させることが大切です。申請内容を見直すことで、受給につながる可能性があります。
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