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在職中の初診日特定により退職後でも障害厚生年金を受給したケース

傷病名 双極性感情障害
年代 30代
決定年金 障害厚生年金3級
請求方法 障害認定日請求(遡及請求)

概要

休職や退職、再就職を繰り返し、現在無職の方からご相談がありました。

ご依頼者さまは大学卒業後、就職した職場で強いストレスを感じ、不眠や意欲低下、抑うつ状態が発症し「双極性感情障害」と診断されました。診断後も仕事を続けていらっしゃいましたが、度重なるミスにより精神的に追い詰められ、ドクターストップがかかり退職を余儀なくされました。その後、正社員を目指して再就職したものの、1週間の勤務の後に1年間の休職に入るなど、入退社や休職を繰り返してきたそうです。この先も就労に向けて訓練をしていますが、現在は無職で不安感が強いため、このたび受給を希望されました。

対応

今回の請求で最も重要なポイントは、「初診日が会社員時代であったことを特定し、遡及請求を行ったこと」にあります。無職の方が受給できる「障害基礎年金」は1級と2級までしかありません。一方、「障害厚生年金」は3級まで受給資格があります。そのため、「障害基礎年金」にはない「3級」という選択肢があることで、受給の可能性が広がります。

会社員時代に初めて病院に行ったことを証明したうえで、過去の休職や傷病手当金の記録をもとに『症状が悪化して働くことが難しくなっていった状況』を丁寧に説明しました。

結果

認定日に遡って決定(遡及認定)され、障害厚生年金3級と決定されました。

所見

ご相談者様は現在、就労移行支援事業所に通い、慎重に社会復帰の道を探っておられます。

受給が決まったことで、「働かなければならない」という焦りから解放され、ご自身のペースで体調を整えるための経済的基盤を築くことができました。「初診日がいつか」によって、その後の保障内容が大きく変わります。現在は無職であっても、過去の厚生年金加入期間に初診日があれば、3級からの受給が可能です。諦める前に、まずは初診日の特定から始めることが重要です。

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