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| 傷病名 | 双極性障害、発達障害 |
|---|---|
| 年代 | 30代 |
| 決定年金 | 障害厚生年金3級 |
| 請求方法 | 障害認定日請求(遡及請求) |
発達障害と双極性障害で悩まれている方からご相談がありました。
幼少期から対人関係や集団行動に困難を感じていました。就職後、転職を繰り返しながらも就労を続けていましたが、「上司の指示が聞き取れない」「内容が理解できずミスを繰り返す」という状況に直面します。 強い精神的ストレスから不眠や抑うつ状態となり、検査の結果、発達障害と聴覚情報処理障害(APD)が判明。その後、症状が悪化し「双極性障害」と診断され、現在は退職して療養に専念されていますが、自責の念が強く、日中の大半を横になって過ごす生活を送られているため、このたび受給を希望することとなりました。
本件は、単なる抑うつ症状だけでなく、背景にある「発達障害」と「APD」による生きづらさが、日常生活や就労にどれほど深刻な影響を与えているかを証明することが鍵でした。診断書には反映されにくい「声は聞こえるが言葉として理解できない」というAPD特有の困難さを、病歴・就労状況申立書で詳細に補足。以前は働けていたものの、現在は傷病手当金を受給しながら休職・退職に至った経緯を整理し、「就労不能である実態」を明確に主張しました。
また、初めて医療機関を受診した日に会社員(厚生年金加入中)であったことを客観的書類から的確に証明できたため、障害厚生年金での請求を行うとともに、過去に遡って支給を求める「遡及請求」もあわせて行いました。
認定日に遡って決定(遡及認定)され、障害厚生年金3級と決定されました。
発達障害やAPDを抱えながら、二次障害として精神疾患を患い、退職を余儀なくされるケースは少なくありません。
しかし、初診日に厚生年金に加入していれば、現在は就労していなくても障害厚生年金を受給できる可能性があります。そのため、「会社を辞めてしまったから、もう厚生年金を受給できないんだ」とすぐに諦めてしまう必要はありません。落ち着いて初診日を証明できる書類を用意し適切に申請すれば、きっと道は拓けるはずです。
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