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過去分と現在分で障害年金の等級が異なったケース

傷病名 統合失調症
年代 50代
決定年金 障害厚生年金2級
請求方法 障害認定日請求(遡及請求)

概要

経済的な不安を抱えながら自宅で療養中の方から、障害年金の申請に関するご相談がありました。

ご依頼者様は仕事で責任あるポジションへの昇進したことを機に業務量とプレッシャーが増加ました。徐々に不眠や強い倦怠感、意欲低下が現れ、精神科を受診したところ「統合失調症」と診断されました。
その後、休職を経て復職を試みたものの体調が戻らず、やむなく退職。「これからの生活費はどうなるのか」「医療費を払い続けられるのか」という経済的な不安から夜も眠れず、精神的にもさらに追い詰められている状態でした。

対応

今回のケースでは、障害認定日の時点と現在とで病状や就労状況のフェーズが異なっており、ただ病状を記載して障害年金申請するのではなく、過去・現在それぞれにおける「当時の実態」を個別に立証する必要がありました。

  • 過去と現在の病状を徹底分析
     障害認定日(過去)と現在で異なる医療機関を受診されていたため、それぞれの時期の日常生活状況を丁寧にヒアリングしました。さらに、当時の就労困難な状況やその後の病状悪化のプロセスが医師へ正確に伝わるよう、それぞれの時期に応じた参考資料を作成。医師に実態を正しく理解した上で評価してもらえるよう最善を尽くしました。
  • 病状の「変化」を可視化した申立書の作成
     「病歴・就労状況等申立書」において、過去の時点でも就労に支障が出ていたこと(3級相当)、そして時間の経過とともにさらに日常生活が困難になり、現在はより重い状態(2級相当)へ悪化している状況を客観的な事実に基づいて主張しました。

結果

障害認定日に遡った請求分は、障害厚生年金3級
現在の請求分は、障害厚生年金2級と決定されました。

所見

今回のケースは、「障害認定日に遡った遡及請求分は障害厚生年金3級」、「現在の請求分は障害厚生年金2級」という、非常に珍しく良い結果となりました。
障害年金の審査は厳しく、過去から現在まで病状が「同じ重さ」として一括で処理されてしまうリスクが常に潜んでいます。もし過去の病状に引きずられて現在も3級と判断されていたら、正当な権利は守られなかったかもしれません。
「過去の苦しかった時期」と、「さらに症状が重くなった現在」。 その病状の変化を妥協なく別々に立証できたからこそ、今回のような良い結果となりました。

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