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障害認定日時点では就労していたが、遡及請求が認められたケース

傷病名 うつ病
年代 40代
決定年金 障害厚生年金3級
請求方法 障害認定日請求

概要

 体調不良を抱えながら生活する中で、障害年金の制度を知ったとのことです。
ご自身で調べていく中で、「過去にさかのぼって障害年金を請求できるのか」という点を判断することが難しく、また手続き等に不安をお持ちであったことから、ご相談をいただきました。

対応

障害認定日時点では就労していたため、就労現場における具体的な制約や、周囲から受けている配慮等の事実関係を丁寧にヒアリングしました。このヒアリングに基づき、「病歴・就労状況等申立書」を作成し、日常生活や就労における支障が客観的に伝わるよう記述しました。

結果

遡及請求分および現在分ともに、障害厚生年金3級と決定されました。

所見

今回のケースは、障害認定日時点では就労していたが、過去についても障害年金受給の必要性が認められました。
障害年金は、就労している事実のみをもって不支給となるわけではなく、業務における具体的な支障や配慮の実態が考慮されます。ご自身の状況が受給要件を満たしているか判断に迷われる場合は、ぜひご相談ください。

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