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就労中でも障害年金の受給が決定したケース

傷病名 双極性感情障害
年代 60代
決定年金 障害厚生年金3級
請求方法 障害認定日請求(遡及請求)

概要

体調不良を抱えながら就労を継続されている中で、障害年金の制度を知ったというご相談者様。

「働きながらでも受給対象になるのか」「過去にさかのぼって障害年金の請求ができるのか」という点をご自身で判断することが難しく、また初診日の証明手続き等に不安をお持ちであったことから、当事務所へご相談をいただきました。

対応

当事務所では以下の点を中心に障害年金申請の手続きを行いました。

・初診日の確認と証明書の取得
 遡及請求において重要となる初診日を特定するため、関係医療機関から「受診状況等証明書」を適切に取得
・就労実態および日常生活状況の精査
 診断書の内容と整合性を図りつつ、就労現場における具体的な制約や、周囲から受けている配慮等の事実関係を丁寧にヒアリング
申立書の作成
 ヒアリングに基づき、日常生活や就労における支障が客観的に伝わるように「病歴・就労状況等申立書」を作成

結果

認定日に遡って決定(遡及認定)され、障害厚生年金3級と決定されました。

所見

今回のケースでは、過去の一定期間についても障害の状態にあったことが認められ、現在分の障害年金受給と同時に、過去にさかのぼって受給する遡及請求が決定しました。

障害厚生年金3級の請求においては、就労している事実のみをもって不支給となるわけではなく、業務における具体的な支障や配慮の実態が考慮されます。ご自身の状況が受給要件を満たしているか判断に迷われる場合は、専門家へ確認することをお勧めいたします。当事務所では、客観的な事実に基づき、適切な手続きをサポートしております。

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