運営:おおくぼ労務管理事務所
〒125-0062 東京都葛飾区青戸7-32-3-827
(サブオフィス:東京都葛飾区青戸3-37-15 京成青戸ビル3F)
(京成線青砥駅 徒歩1分)
| 傷病名 | うつ病 |
|---|---|
| 年代 | 20代 |
| 決定年金 | 障害基礎年金2級 |
| 請求方法 | 事後重症請求 |
幼少期からの特性や学業・就労での挫折から、長期にわたり心身の不調を抱えているご依頼者様からのご相談がありました。
学生時代から周囲とのコミュニケーションに困難を感じ、不登校等を経験する中で「うつ病」と診断されました。その後、一般枠で企業に就職したものの、業務のマルチタスクや環境への適応が難しく、心身を崩して退職。その後の受診で、うつ病に加えて発達障害の特性も強く認められました。
就労支援等を経て、現在は障害者雇用で働いていますが、自身の特性から職場で対人関係の不和が生じやすく、安定して長期間働き続けることに大きな課題を抱えています。また、日常生活においても、金銭や服薬の管理、身の回りの整理整頓などを自力で行うことが難しく、ご家族の経常的なサポートが欠かせない状態でのご相談でした。
現在「障害者雇用で就労中」ではあるものの、その実態が極めて不安定であることを申立書で丁寧に説明しました。過去の一般雇用において適応できず体調を崩した経緯や、障害者雇用であっても特性による対人トラブル等で離職を余儀なくされやすい事実を記載し、労働能力に著しい制限があることを強調しました。
また、日常生活においては「休日は疲弊して一日中横になっている」「衝動的な行動のコントロールが難しい」「自室の衛生管理や片付けが一人では全くできない」といった実態を記載しました。現在の就労や生活が成り立っているのはご家族の全面的な援助があってこそであり、単身での生活能力は著しく低い状態であることを審査機関に正しく伝わるよう構成しました。
事後重症請求を行い、障害基礎年金2級と決定されました。
本ケースは、ご年齢が若く、かつ現在「障害者雇用で就労している」という表面的な事実から、審査において日常生活能力や労働能力が高く見積もられ(軽く見られ)やすい事案でした。
しかし、「どのような理由で離職や職場でのトラブルを繰り返しているのか」「業務上どのような配慮が必要か」といった就労の不安定さや、家庭内での著しい自己管理能力の低下を具体的に紐解くことで、発達障害やうつ病による生活への支障の重さを客観的に証明することができます。就労中であっても、その背景にある「働きづらさ」や「生活上の隠れた困難」を丁寧に申し立てることが、適切な認定において非常に重要であることを示す事例です。
お電話でのお問い合わせ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:00
※定休日:土日祝(事前予約対応可)
(メール・LINE 24時間受付中)
ご相談フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
お問い合わせの際に相談票を作成いただけますと、円滑にお話しを進めることが出来ます。ぜひご活用ください。