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がん治療に伴う人工肛門造設で受給に至ったケース

傷病名 直腸がん
年代 50代
決定年金 厚生年金3級
請求方法 遡及請求

概要

体調不良をきっかけに医療機関を受診し、がんと診断されたご依頼者様からのご相談がありました。
治療に専念するための休職を経て、複数回の手術を乗り越え、最終的に人工肛門(ストーマ)を造設されました。その後、無事に職場復帰を果たされましたが、術後の疲労感などの身体的負担が続いている状態です。現在は身体への負担が少ない業務への配置転換や勤務制限など、職場から大きな配慮を受けて就労を継続されていますが、今後の体力面や働き方については不安を抱えられている状況でした。

対応

人工肛門(ストーマ)の造設は、原則として障害年金の認定対象となります。まずは初診日と年金加入状況を正確に確認し、手続きをスムーズに進めるためのサポートを行いました。
申立書においては、発病から長期にわたる治療による身体的負担の大きさを整理して記載しました。また、「復職できている=健康な状態に戻った」と誤解されることのないよう、人工肛門の管理に伴う日常生活上の支障や、職場での業務内容の制限など、周囲の配慮があって初めて就労が成り立っている実態を具体的に明記しました。外見からは分かりにくい労働能力や日常生活への制限が、審査機関に正しく伝わるよう構成しました。

結果

遡及請求を行い、厚生年金3級と決定されました。

所見

がんなどの治療により人工肛門(ストーマ)を造設された方は、一定の要件を満たせば障害年金を受給できる対象となります。
本ケースのように無事に職場復帰を果たされていると、「働き始めているから障害年金はもらえないだろう」とご自身で判断し、申請を諦めてしまう方が少なくありません。しかし、人工肛門の造設のように明確な認定基準に該当する場合、就労中であっても受給の対象となります。
病気や手術等によって身体の機能に変化が生じ、仕事や日常生活において配慮が必要となった場合は、働きながらでも障害年金によるサポートを受けられる可能性があることを示す重要な事例です。

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