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| 傷病名 | うつ病 |
|---|---|
| 年代 | 30代 |
| 決定年金 | 障害厚生年金2級 |
| 請求方法 | 遡及請求 |
エステサロン勤務時代に過重な業務負荷やストレスから「うつ病」を発症し、退職を余儀なくされた方からご相談をいただきました。
発症当初はクリニックで薬物・精神療法を継続していたものの、投薬の効果が感じられず、通院自体への気力も喪失してしまい、約4年間にわたる「通院中断」が生じていました。その後、頼りにしていたご親族との死別を機に病状が急激に悪化し、同クリニックへの通院を再開。激しい気分の浮き沈みや不安感、感覚過敏などにより、日常生活のほぼ全般においてご家族の介助・見守りが不可欠な状態が続いており、経済的不安から当事務所へお問い合わせをいただきました。
本ケースにおいて最大のポイントとなったのは、「約4年間に及ぶ通院中断期間の理由と病状の証明」でした。
年金審査においては、長期の未受診期間があると「症状が軽快していたのではないか」と判断される傾向があります。そのため、病歴・就労状況等申立書において「決して治癒していたわけではなく、意欲低下や抑うつ症状の悪化により外出・通院すら困難であったこと」「就労も一切できない状態が続いていたこと」を時系列に沿って克明に記載しました。さらに、現在の日常生活における制限やご家族による援助の実態を主治医へ丁寧に共有し、実態に即した診断書を作成していただくようサポートいたしました。
障害厚生年金2級に決定されました。
うつ病などの精神疾患では、症状の重さや気力の低下から医療機関への通院を中断してしまうケースが少なくありません。
長期の中断期間がある場合、審査機関から「病気が改善していた」と誤解され、不支給や減級の原因となることがあります。しかし、未受診であった理由や、その間もいかに日常生活・就労に支障が出ていたかを具体的に申し立てることで、病気の継続性や重症度を正しく認めてもらうことが可能です。通院が途切れてしまっていた方でも受給につながる可能性は十分にありますので、諦めずに専門家へご相談いただくことをお勧めいたします。
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