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| 傷病名 | うつ病 |
|---|---|
| 年代 | 50代 |
| 決定年金 | 障害基礎年金2級 |
| 請求方法 | 事後重症請求 |
ご家族のケアや重い家庭負担を抱えながら、長年にわたりうつ病の治療を続けられていた方からご相談をいただきました。
ご自身でお店を経営されていましたが、夫の闘病と急死、さらに発達障害のある長男への対応など、家庭内で精神的負担が重なり、以前から続いていた抑うつ症状が悪化。店舗を休業・閉店せざるを得ない状況に追い込まれました。その後、生計維持のために保険外交員の仕事に就いたものの、過重な負担から体調を著しく崩し、主治医からドクターストップがかかって退職。日常生活においても長女による経常的な見守り・援助が欠かせない状態となり、将来の生活への強い不安から当事務所へご相談にいらっしゃいました。
発病から初診、現在に至るまでの10年以上に及ぶ病歴と生活状況を丁寧にヒアリングし、時系列で整理しました。
特に本件では、自営業の休業・閉店や、生活のために就労を試みたものの病状悪化によりドクターストップとなった具体的な就労不能の実態、また家庭内での強いストレス環境と、長女の支援がなければ日常生活を維持できない自立困難な状況について「病歴・就労状況等申立書」へ詳細に落とし込みました。あわせて、主治医へも日常生活の支障度合いや援助の実態を共有し、実態に即した診断書の作成につなげて申請を行いました。
事後重症請求の結果、障害基礎年金2級の受給が決定されました。
精神疾患の障害年金請求において、「一度は働こうと就労した期間がある」「自営業を営んでいた」といった事情がある場合、その事実のみで「就労能力がある」と判断されてしまうリスクがあります。
しかし、実際には「周囲の援助によって辛うじて就労を試みたものの継続できなかった」「医師からのドクターストップがあった」など、就労困難・不能の実態を病歴・就労状況等申立書で客観的かつ具体的に訴えることが極めて重要です。本ケースのように、ご家庭の重い負担や日常生活能力の低下を正確に書類に反映させることで、適正な等級の認定へと導くことができます。
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