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| 傷病名 | 左被殻出血(脳出血) |
|---|---|
| 年代 | 50代 |
| 決定年金 | 障害基礎年金2級 |
| 請求方法 | 障害認定日請求(障害認定日の特例) |
ご自宅で突然倒れ、救急搬送されて「左被殻出血(脳出血)」と診断された方からご相談をいただきました。
急性期治療および回復期リハビリテーションを経て退院されたものの、右半身の片麻痺、失語症、高次脳機能障害(記憶力低下・注意障害・感情コントロールの難しさなど)の後遺症が残りました。右上肢は水平程度までしか上がらず細かい手指動作が困難な状態であり、歩行時も杖や壁などの支えが必須で、屋外では車いすや介助が必要な状況でした。家事全般を一人で行うことはできず、日常生活全般にご家族の手厚いサポートが必要不可欠となり、経済的不安から当事務所へお問い合わせをいただきました。
脳血管障害(脳出血・脳梗塞など)の場合、原則である初診日から1年6か月を待たず、医学的に症状が固定したと認められれば「初診日から6か月経過した日以降」を障害認定日として請求できる認定日の特例があります。
本件では、初診から約6か月経過した時点でリハビリテーションが一区切りし、症状固定と診断されたため、この特例を活用した「認定日請求」を進めました。
肢体の障害認定においては、関節可動域や筋力だけでなく、「階段の昇降」「屋外歩行」「衣服の着脱や洗顔など手指の巧緻動作」といった日常生活動作(ADL)の実際の制限状況を正確に伝えることが重要です。そのため、手すりや車いすがなければ移動できない実態や、家族による常時介助の状況を丁寧に病歴・就労状況等申立書へ落とし込み、主治医へも日常生活の支障を過不足なく共有して実態に即した診断書を作成していただきました。
障害認定日請求を行い、障害基礎年金2級と決定されました。
脳出血や脳梗塞などの脳血管障害による後遺症は、通常の精神疾患や内科系疾患とは異なり、症状固定と判断されれば初診日から1年6か月を待たずに早期に請求できる特例があります。
この特例を活用することで、受給開始時期を大幅に早めることができ、療養中の経済的負担を速やかに軽減することが可能です。
また、身体障害者手帳の等級(今回は手帳2級)と障害年金の等級は審査基準が異なるため、手帳をお持ちであっても障害年金の審査基準に合わせた適切な診断書の作成と、日常生活の不自由さを客観的に伝える申立書の整備が欠かせません。
実態に即した書類を整えて迅速に申請を行った結果、速やかな2級認定につながった事例となりました。
傷病手当金を受給されている方は、障害年金と重複する部分は返還する必要がありますが、国民年金第3号被保険者の方(社会保険の扶養者)は、傷病手当金がありません。
そのため、障害認定日の特例を適用することで、少しでも早く障害年金の受給を目指すことを考えていきましょう。
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